2000-04-26 第147回国会 衆議院 外務委員会 第7号
その理由は三つあるが、一つは外国為替貿易管理法でやる。これはまあ入っているのだけれども、一つはWTO違反になる、もう一つは魚介類のIQ制度、輸入割り当て制度に影響を及ぼす、こういうことが挙げられているようなんです。聞くところによると、マグロはIQの対象にはならぬということなので、この第二は初めから問題にならぬと思うのですが、違っていれば、水産庁長官なり通産省でもいいけれども、答えてもらいたい。
その理由は三つあるが、一つは外国為替貿易管理法でやる。これはまあ入っているのだけれども、一つはWTO違反になる、もう一つは魚介類のIQ制度、輸入割り当て制度に影響を及ぼす、こういうことが挙げられているようなんです。聞くところによると、マグロはIQの対象にはならぬということなので、この第二は初めから問題にならぬと思うのですが、違っていれば、水産庁長官なり通産省でもいいけれども、答えてもらいたい。
すべてが四条一項の外国為替貿易管理法の承認の対象になります。その中でどういうものを環境庁長官の確認に係らしめるかということは、通産省の省令のみならず、総理府、つまりこれは環境庁でございますが、両省一致した省令で、どういう地域に対しどういう物を出すかというのを写しを回すというのを決めることになっております。
先生御指摘のように、第四条の第一項をごらんになっていただきますと、「特定有害廃棄物等を輸出しようとする者は、外国為替及び外国貿易管理法第四十八条第三項の規定により、輸出の承認を受ける義務を課せられ」ているということでございまして、この法律によりまして、輸出入、特にこの輸出のところでございますが、輸出については外国為替貿易管理法の承認に係らしめるということになっておるわけでございます。
したがいまして、我々、外国為替貿易管理法に基づきまして、当然のことながら、輸出、輸入の承認をやるわけでございますが、御承知のように、現在たくさんの品目について輸出入の規制をやっておりまして、これらの対象物につきましては、輸出注意事項あるいは輸入公表といったようなそれぞれの細かい通達でもちまして、対象物さらには承認基準等々について細かく定めまして、これを輸入公表その他発表いたしまして関係輸出入業者が十分周知
○山本(雅)政府委員 この輸出承認につきましては、戦後、外国為替貿易管理法というのができまして、輸出貿易管理令は外国為替貿易管理法のもとに政令としてできております。したがいまして、これは戦後新しい法体系になったときからずっと持っている法体系でございます。
などのいういわゆる政府権力による行政指導が必要である、第三は、恒久的な統制が必要だという点についてお述べになっておりまして、その中で、公正取引委員会は第二段階の行政指導に対してはきびしい論告を加えられる、そうすれば残るところは、第三段階の恒久的統制ということしかならないではないか、こういうように行政介入は法律をもって行なえと言ってお見えになりますが、いわゆる食糧管理法でありますとか臨時金利調整法、あるいは外国為替貿易管理法等
○政府委員(稲村光一君) 西独におきまして採用されております対外経済法のようなものを日本でも制定すべきではないかということは、これは一つには、現在の外国為替貿易管理法との関係であろうと存じますが、これは先ほども御議論ございました原則自由、有事規制と申しますか、そういうアイデアと関連があるものであろうと存じます。
たとえば、外国為替貿易管理法というようなものにつきましては、当然沖繩は本邦外でありますし、また、出入国管理令においても本邦外になる。そういう種類の法令では当然であります。また、法令の内容いかんによりましては、沖繩にも適用があると解するのが相当だというものもあると思いますから、したがいまして、それは各法令別にそういう問題が決まるものというふうに考えております。
そういたしますると、例の為替貿易管理法の違反という容疑が出て参ります。あわせまして、私どもの方で直接所管しております関税法上の虚偽申告という問題が出て参るわけでございます。そういう関係で、ただいま捜査を進めておるという段階でありまして、現在の段階では全貌がどういうものだということをここでお話し申し上げるところまで、まだ参っておらないわけでございます。
あれやこれやいろいろございますので、やはりこの貿易自由化につきましては、各業界において、そういうような、通商航海条約の問題もございましょうし、為替貿易管理法の問題などもございましょう。いろいろなものをあわせて、この際、総合的に御研究になり、私どもも、もちろんできるだけのことはいたす。そうして、そういう調査をしつつ、対策を練っていくということが、私は必要じゃないか、こう考える次第でございます。
運用上にも幾多の疑義がありますので、これをも今の為替貿易管理法とともに、改正をすることが当然起こって参りますので、これも今の専門委員会に持ち込みまして、検討を重ねております。
――――――――――――― 七月一日 外地引揚に際する預入れ限度超過金返還に関す る陳情書 (第二九号) 関税制度改正に関する陳情書 (第三〇号) 市町村に揮発油税の一部還元に関する陳情書 (第三一号) 為替貿易管理法等改正に関する陳情書 (第五四号) 質屋等の金利引下げに関する陳情書 (第八七号) 会計年度の暦年制実施に関する陳情書 (第八八号) 積雪寒冷地帯における所得税及
支拂協定では支拂いについてどういう外貨を使うか、あるいはまたその決済の機関として両国のどちらの銀行を指定するかといつたようなことが主でありまして、大体これらのことは為替貿易管理法並びにそれに関係しておりますいろいろな法律によりまして、それぞれ行政機関の長に権限がすでに認められておりまして、その範囲内でいろいろな貿易並びに支拂いの実施をどうするかということであるので、一応あらためて御承認を仰がなくてもよい
○石原(幹)政府委員 この問題はただいま湯川経済局長からお答えした通りでございまして、ただいままであります貿易及び支拂協定というのは、一つの貿易のわくをきめ、あるいは支拂いの方法等を引続いて両者の間できめておるという関係でございまして、しかも為替貿易管理法の範囲内で大体行政庁としてやり得る程度のことをきめておるのであります。
○政府委員(石原幹市郎君) 現行法の為替貿易管理法を制定いたしますときに、通貨基金のほうから専門家に来てもらいまして、いろいろサゼストを受けまして、現在の現行法ができておるのでございます。大体この程度のものであれば加入した場合もよかろう、こういうことになつておりまするので、加入の上も大体現状で行ける、こういう形になつております。
本法と関連いたしまして、外国為替貿易管理法とともに十二月一日から施行の予定になつているし、特別会計に必要な予算も計上されていることと思いますが、そういたしまするならば、本法実施後におきましては、当然外国銀行の問題が出て来ると思います。